お知らせ
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作成日:2020/11/10
事務所だより2020年11月



子の看護休暇は時間単位となります。

 小学校就学前の子を養育している社員は、会社に申し出ることにより、1年度において5日間(2人以上のときは10日)を限度として、看護休暇を取得することができます。また要介護状態にある家族の介護をする社員も同様な条件で介護休暇を取得することができます。
 これまでは、社員がこのような休暇を申し出た場合、会社は1日または半日単位で与えればよかったのですが、子の看護など、病院に連れて行ってから出勤するなど半日に満たない用事も多いので、時間単位で取得できるように改正されました。令和3年1月1日より実施されます。
 これまで半日単位の休暇の取得をさせなければならない社員には、「1日の所定労働時間が4時間以上」という要件がありましたが、撤廃され、所定労働時間にかかわらず、すべての社員が取得できます。
 なお看護・介護休暇は無給で構いませんが、無給にする場合、休暇取得した際の欠勤控除には注意して下さい。45分の休暇利用した場合、1時間分の賃金の控除はできません。実際に休んだ時間を超えて欠勤控除はできないからです。来年1月から実施されますので、会社の規程の変更等の準備をしておいてください。




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