社会保険労務士はヒトに関する専門家です。
社会保険労務士はヒトに関する専門家です。

経営を行う上では3つの資源であるヒト・モノ・カネが必要であるといわれます。経営者はカネ・モノについては注力するのですが、ヒトの問題については、カネさえ用意すれば手に入ると思われる方が多くいます。しかし、少子高齢化の中、評判のいい企業でなければヒトが集まらない、またせっかく採用したのにすぐ辞められる、労務問題で頭を抱えるといったことが近年多発しています。

「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
私たちは、企業様の労働問題に対していつでもご相談にのるパートナーとして活動を進めています。

企業理念
企業理念

2002年開業以来、一貫して地域の皆様に必要とされる社会保険労務士の活動を行ってきました。現在は6名のスタッフと共に、「地元のお客様に最高レベルのサービスを提供し」、「お客様の利益を第一に考え」、「お客様も職員も幸せになる」理念を持って活動しています。

プロフィール
プロフィール

所長・社会保険労務士・中小企業診断士
宮島 康之
YASUYUKI MIYAJIMA                           

 1958年生まれ 北海道帯広市出身

保有資格

  • 特定社会保険労務士・中小企業診断士・宅地建物取引士
  • 日本産業訓練協会認定
    マネジメント・トレーニング・プログラム インストラクター(MTP)
  • インバスケット研究所認定トレーナー
  • 北海道生産性本部協力講師 北海道経済連合会協力講師 他

お知らせ
お知らせ

2022/12/28年末年始休業のお知らせ
2022/10/01当事務所は開業20周年を迎えました
2021/03/16「働き方改革におけるマネジメント」講演
2021/01/28「新北海道スタイル」安心宣言
2020/12/04事務所だより2020年12月

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
解雇理由証明書
解雇予告した従業員から、退職日までの間に解雇の理由について証明書を請求された場合に使用する「解雇理由証明書」の書式です。この証明書では、解雇の理由を具体的に示す必要があり、就業規則の該当条項の内容、その事実関係を記入することが求められています。
shoshiki037.docx  shoshiki037.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の被保険者の区分について確認します。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

高年齢者・障害者雇用状況報告を行う際の確認事項2023/06/06
年次有給休暇の平均取得率 50%〜75%未満が4割2023/05/30
36協定を遵守するための実務上の注意点2023/05/23
今後の最低賃金引き上げの方向性2023/05/16
2024年4月から変わる労働条件の明示ルール2023/05/09

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旬の特集
旬の特集

   

 助成金制度は年度単位で予算が立てられているものが多く、年度初めに助成金の創設・改廃が行われるものが多くあります。以下では、今年度に中小企業が比較的活用しやすい注目の助成金をいくつかご紹介します。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

 今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。 >> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されることを周知するリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年3月
nlb1563.pdf



    ご相談・お問合せ
宮島社会保険労務士事務所
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西
10丁目南大通ビル4階
TEL:011-272-0588
FAX:011-272-0589
 
 



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