お知らせ
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作成日:2020/10/12
事務所だより2020年10月



複数企業で働く人の労災給付について

 2つの会社でパートタイマー勤務をかけもちしている人で、今回そのうちの1社で仕事中にケガをしました。従来の労災給付は、1社分の給与をもとにしてしか支払われませんが、令和2年9月1日より改正されました。複数企業で勤務する者の労災給付は、すべての勤務先の賃金を基に算定されることになります。
 労災給付には療養補償給付、休業補償給付など多くの種類がありますが、そのほとんどは支払われた賃金をもとに給付額が算定されます。これまで1社でのみ働くことが当然と考えられていましたので、労災があった1社の賃金のみで算定されましたが、働き方の多様化の影響もあり複数の企業に勤務する人も増えています。そのため法改正により、複数勤務者の労災給付がすべての勤務先の賃金を基に算定されることになりました。
 たとえばA社で20万円、B社で15万円給与をもらい、B社で労災事故が発生した場合は、従来はB社の賃金額15万円を基に保険給付を算定しましたが、改正後は両社の賃金の合計額35万円をもとに保険給付を算定します。労災事故が発生した場合の事務手続きが変わる場合がありますので注意してください。




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