お知らせ
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作成日:2020/08/05
事務所だより2020年8月



家族に新型コロナウィルス感染者が出た場合どうするの

 依然として新型コロナウィルスは納まる気配がありません。そのような中、顧問先から「従業員の家族に感染者が出た場合、企業としてどのように対応すればいいのでしょうか」といったお問い合わせがあります。
 同居の家族に感染者が出た従業員が、健康状態に問題がない場合であっても、濃厚接触者として、保健所から、一定の期間、自宅待機をするよう要請を受けることになります。この保健所の要請に基づく自宅待機中に在宅勤務で仕事をさせることが可能な場合で、実際に業務をさせた場合には、その間の賃金は発生します。
 一方で、在宅では業務をさせることができずに従業員が休業せざるを得ない場合、その間、従業員は会社の責任と判断で仕事をできなくなったわけではありません。つまり、この場合の休業は、会社側の事情に起因したものではなく、会社側で回避可能なものでもないので、会社は賃金を支払う義務はありません。もっとも、この場合でも、従業員の生活保障や、感染防止のために従業員に自宅待機の自粛要請を守ってもらうために、自宅待機期間中の賃金の一部または全部を補償している企業は多いようです。保健所から自宅待機を求められる期間が解除された後も、会社の判断で、念のためさらに数日間の自宅待機を命ずる場合には、賃金を支払う必要があります。




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