お知らせ
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作成日:2020/02/05
事務所だより2020年2月



身元保証書を取る場合に注意

 今般、民法の「保証」に関する規定が改正され二〇二〇年四月より施行されます。具体的には、個人の根保証(一定の範囲に属する不特定の債務について保証すること)に関する規定が変更となり、身元保証書に限度額(極度額)の定めが必要になります。現在はの身元保証書では、「会社に損害を与えた場合には、本人と連帯して損害を賠償します」としていますが、今後は、この文章に限度額を記載しなければならないということです。
 ただ限度額はどの程度記載すればよいかと会社も悩みます。あまりに高額だと保証人となることを拒まれ、あまりに低額だといざ、会社が損害をうけたときに、十分な保証が受けられないということが考えられます。本人の職種・担当する仕事の内容や保証人の資力等を考えながら決定する必要があります。なお、今回の内容は、改正民法の施行日である二〇二〇年四月一日以降に締結する身元保証書から適用されますので、二〇二〇年三月三一日までに締結された身元保証書は、改正前の民法が適用されます。取り直しの必要はありません。また身元保証書ではなく、金銭面の損害賠償を省いた上で、身元保証人に代わる引受人をお願いするということも一案です。




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