お知らせ
お知らせ
作成日:2020/01/01
事務所だより2020年1月



同一労働同一賃金が施行されますA

 令和2年4月1日より同一労働同一賃金制度が一斉に施行されます(中小企業は翌年4月1日より)が、多くの企業は制度のことはよく聞くが、何をどう準備していいかよくわからないといった声があります。厚生労働省のホームページでも対応取組手順書が公開されています。点検方法等を簡単に載せます。

 @自社内に正規雇用以外の非正規雇用社員がいるかどうか点検します。もし、期雇用のフルタイム社員しか雇っていないなら、何も対応することはありません。

 A正規雇用と非正規雇用で、賃金や待遇に差をつけているかどうかを点検します。待遇差がなければ対応は必要ありません。

  B待遇差があればその合理的な理由を明確にします。合理的ではない待遇差があれば制度の改善が必要となります。

 Cもし待遇に違いがある場合、その違いが不合理でないことを説明できるように準備します。

 D待遇差が不合理ではないとはいえない場合は、改善の検討をしなければなりません。

 Eこのような改善をするとき社員の意見を聴取して法施行までに賃金や就業規則等の見直しをする必要があります。




    ご相談・お問合せ
宮島社会保険労務士事務所
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西
10丁目南大通ビル4階
TEL:011-272-0588
FAX:011-272-0589
 
 



メールマガジンのお申込み
当事務所ではメールマガジンを発行しています。
お申込みはこちらから
※「お問合せ内容」欄に「メールマガジン希望」とご入力下さい