お知らせ
お知らせ
作成日:2019/08/07
事務所だより2019年8月



パワハラ防止法が成立しました。

 職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防ぐため、企業に防止策を義務づける労働施策総合推進法の改正案が、5月29日に成立しました。施行の時期は大企業が2020年4月、中小企業が22年4月の見通しです。
 改正法は、パワハラを「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、労働者の就業環境が害されること」と法律で初めて定義しました。その上で、パワハラ防止策をとることを企業に義務づけています。従わない企業には、厚生労働省が改善を求め、それにも応じなければ、企業名が公表されます。
 企業が取り組む防止策の具体的な内容は、これからつくる指針にまとめられる予定です。
 ただ企業の中にでは、パワハラ防止策を強化すると、上司が委縮するのではないかと心配する声があります。そのため「パワハラ防止策の強化」と「指導委縮の防止」の両立が必要となります。両立させるためには、社員にパワハラ防止の必要性を理解させ、「何がパワハラとなり」「何がパワハラとならないか」を知ってもらうことが必要となります。具体的な施行前にすべき準備の内容については次回に述べたいと思います。




    ご相談・お問合せ
宮島社会保険労務士事務所
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西
10丁目南大通ビル4階
TEL:011-272-0588
FAX:011-272-0589
 
 



メールマガジンのお申込み
当事務所ではメールマガジンを発行しています。
お申込みはこちらから
※「お問合せ内容」欄に「メールマガジン希望」とご入力下さい