お知らせ
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作成日:2019/07/03
事務所だより2019年7月



まだまだ続く働き方改革関連法A

 厚生労働省の検討会(「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」)では、6月に賃金債権について改正民法の一般的な消滅時効制度と扱いを異にする理由は特段見当たらないとの理由から現行の2年から5年に延長する方向で意見を取りまとめました。
 これが成立すると企業にはどのような影響があるのでしょうか。当然、未払い残業代を支払えない企業は倒産する可能性があります。また従業員から未払い残業代の請求事案が増加します。この5年間分の未払い残業代は多額になるため、従業員全員から集団で請求される、名ばかり管理職から5年間に遡って請求される、包括残業代を支給している営業職などから請求されることが起きます。このような事案を専門に取扱う弁護士も増えてくるでしょう。
 企業側の対策としては、@きちんと労働時間を記録し、時間管理を記録として正確に残す、A日本の法律では、成果で賃金を支払うのではなく、「時間」で支払う仕組みであるので、正社員でも時間を意識した働かせ方にする、B労働時間はコストに直結するため無駄な業務を止めるなどの改善を図る、C恒常的に残業をしなければ続けられない採算の合わない取引を見直すこと等が必要となります。




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