お知らせ
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作成日:2019/05/09
事務所だより2019年5月



有期雇用者に定年制?
 

 多くの会社では、正社員の定年制は60歳とするといった規定があります。一方、パートタイマーなどの有期雇用者は、一定の「年齢」で雇用契約が切れる契約ではなく、「期間の定め」をつけて雇用される者です。ところが、会社の有期雇用者との雇用契約書の中にもこの定年制を定めているものが散見されます。おそらく会社は、「有期雇用契約であるが、更新しても60歳以降は更新しないよと」というつもりなのでしょう。

 このような契約自体は、論理矛盾を起こしているものの、無効とか法律違反ということにはなりません。しかし、有期雇用者に定年制を規定すると、長期に雇用する前提での有期契約となり、期間の定めのない正社員と同じ扱いをすると期待を持たれてしまいます。また、定年年齢までは雇止めがないという期待を生み、定年までは雇止めができなくなるリスクも生じます。また60歳以降は、65歳までの雇用確保措置義務も生じるリスクもあります。加えて最近、このような長期雇用を前提とした有期雇用者にも退職金や賞与を一部支給せよといった裁判例も出はじめています。一度見直しをお勧めします。




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