お知らせ
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作成日:2019/04/01
事務所だより2019年4月



有給休暇の年5日間の強制取得について
 

 今年の4月より、年5日間の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります。いくつかの質問がありましたので、載せてみました。


@いつから5日間誰に取得させるの?
 法定の有給休暇付与日数が10日以上もらえる労働者に対して、有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に与えます。労働者の中には管理監督者も含まれます。

Aパートタイマーにも取得させるの?
パートタイマーでも所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の方の中で、継続勤務年数が3年6月を超えると有給休暇が10日以上もらえる方が出てきます。そういう方には、基準日から1年以内に5日有給を取得させなければなりません。

B半日単位有休、時間単位有休、特別休暇でもいいの?
会社によって、有休には、いろいろあります。今回の年5日の強制取得にあたる有休の対象は、1日単位及び半日単位有休だけです。時間単位有休や会社独自に設けた特別休暇は対象となりません。

C全員に時季を指定して取らせるの?
既に5日以上の有休を請求・取得している労働者には時季を指定して与える必要はありません。もう取得していますものね。




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