お知らせ
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作成日:2019/03/01
事務所だより2019年3月



2019年ゴールデンウィーク(GW)の取扱いA
 

 今年のGWは10連休と決まりましたが、会社も10連休とし、どこかで出勤を命じた場合、どのような取り扱いとなるのでしょうか。

 GWを10連休とし、会社の休日とした場合、休日に出勤したとしたら、月給者であれば通常の労働日より多く出勤していますので、出勤日数(あるいは時間数)分、通常の賃金月額よりも多く賃金を支払わなければなりません。  

 労働基準法では、1週間の労働時間が原則として40時間を超えた場合には25%、また原則として1週間に1日の休日(法定休日)に労働した場合には35%を通常の賃金に割増して支払わなければなりません。  

 1週間の始まりは、会社で特に決めなければ日曜日ですから、日曜日から土曜日が1週間となります。今年のGWは4月28日(日)から5月4日(土)までの第一週と、5月5日(日)から5月11日(土)までの第2週があります。第1週は全て休日、第2週の休日は3日あります。どちらも1日の出勤であれば割増は不要です。ただ第2週の休日出勤が2日となると、1週間の労働時間が40時間を超える可能性が高いので割増(25%)の支払いが必要となります。




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