お知らせ
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作成日:2019/01/07
事務所だより2019年1月



働き方改革法案が成立しましたF
 

 平成31年4月以降、全ての会社で年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられました。

 では対象となる従業員とは誰なのでしょうか。年10日以上の有給休暇の権利がある従業員です。主に入社後6か月以上経過している正社員となりますが、6か月以上経過している週30時間以上勤務しているパート社員や、一定のパート社員も該当しますので留意してください。

 ただ対象の従業員でも、既に5日以上有給を取得した方や計画的付与により年5日以上を付与している場合は必要ありません。

 ではこの5日間の有給はいつからいつまでの間に取得させればよいのでしょうか。例えば、平成30年4月1日入社の正社員であれば通常、入社半年後の平成30年10月1日から1年間有給を取得できます。その後、平成31年10月1日より1年間有給を11日間取得できます。法律の施行は今年の4月1日ですから、有給を5日間取得させなければならない基準日(スタートの日)とは平成31年10月1日となります。つまり平成31年4月1日以降の有給の権利が新たに発生する日が基準日となります。従って今年4月1日以降基準日以前の期間はこの5日間の有給の取得の義務はありません。

 




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