お知らせ
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作成日:2018/12/06
事務所だより2018年12月



働き方改革法が成立しましたE
―時間外労働の上限規制に気をつけて― 

 

 2019年4月1日以降の時間外労働の限度時間については、次のようになります。 一日については、制限なし(一部の業務を除く)、一か月については、四五時間まで、一年については三六〇時間までです。また特別条項を設ける場合も上限規制が課せられました。一か月については、百時間まで(休日労働を含む)、複数月の平均八十時間まで(休日労働を含む)、一年について七百二十時間までです。
 ちょっと複雑ですね。ただ注意が必要なのは、これまでの三六協定では、休日労働はカウント対象外であったため、例えば「日曜日を法定休日」と定めていた会社では「月曜日から土曜日の時間外労働の合計が四五時間」であれば、「毎週日曜日に一五時間労働させた(四週間で六〇時間)」としても、三六協定上の時間外労働は「四五時間」でOKでした。
 しかし、今後は休日労働もカウントされますので、この場合、三六協定上の時間外労働は「一〇五時間(四五時間+六〇時間)」となり、特別条項の「一か月百時間未満」超えてしまい法律違反となります。お気をつけください。

 




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