お知らせ
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作成日:2018/11/14
事務所だより2018年11月



働き方改革法案が成立しました
 

 裁判上でも争いがあった定年再雇用者の給与をどうするかについて、同一賃金同一労働の問題から見直しをせざる得ない状況にあります。高齢者雇用を支援する「高年齢者雇用継続給付」のあり方が検討され、「特別支給の老齢厚生年金」は男性で平成37年度以降、女性は平成42年度以降既に廃止が決まっています。また働き方改革関連法で、同一労働同一賃金の観点から定年後の労働条件を不合理なものとすることができなくなります。単純に定年再雇用者の給与を、一律に現役時代の給与の70%や60%にすることはできないということです。

 

 今後の高齢者活用のためには次のことを行う必要があります。高齢者に自社にどの様な分野で活躍してもらうのか、従事する職務内容は何なのか、その職務の評価はどの程度のものかを決めます。その上で職務の評価に応じた賃金等の高齢者の待遇を決めます。するとどうしても、現役社員を含めた職務の内容の分析、その職務評価、高齢者の合理的な待遇決定の作業をしなければなりません。しかし職能資格制度や年功序列制度に馴染んでいる企業は、やったことがなく苦手です。パートタイマー等の非正規労働者の処遇の見直しもしなければならない今、この作業は避けられないでしょう。

 




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