社会保険労務士はヒトに関する専門家です。
社会保険労務士はヒトに関する専門家です。

経営を行う上では3つの資源であるヒト・モノ・カネが必要であるといわれます。経営者はカネ・モノについては注力するのですが、ヒトの問題については、カネさえ用意すれば手に入ると思われる方が多くいます。しかし、少子高齢化の中、評判のいい企業でなければヒトが集まらない、またせっかく採用したのにすぐ辞められる、労務問題で頭を抱えるといったことが近年多発しています。

「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
私たちは、企業様の労働問題に対していつでもご相談にのるパートナーとして活動を進めています。

企業理念
企業理念

2002年開業以来、一貫して地域の皆様に必要とされる社会保険労務士の活動を行ってきました。現在は6名のスタッフと共に、「地元のお客様に最高レベルのサービスを提供し」、「お客様の利益を第一に考え」、「お客様も職員も幸せになる」理念を持って活動しています。

プロフィール
プロフィール

所長・社会保険労務士・中小企業診断士
宮島 康之
YASUYUKI MIYAJIMA                           

 1958年生まれ 北海道帯広市出身

保有資格

  • 特定社会保険労務士・中小企業診断士・宅地建物取引士
  • 日本産業訓練協会認定
    マネジメント・トレーニング・プログラム インストラクター(MTP)
  • インバスケット研究所認定トレーナー
  • 北海道生産性本部協力講師 北海道経済連合会協力講師 他

お知らせ
お知らせ

2023/08/31初級・中級者向け 労務管理の基本習得講座(主催:宮島社会保険労務士事務所)
2022/12/28年末年始休業のお知らせ
2022/10/01当事務所は開業20周年を迎えました
2021/03/16「働き方改革におけるマネジメント」講演
2021/01/28「新北海道スタイル」安心宣言

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26

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旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1592.pdf



    ご相談・お問合せ
宮島社会保険労務士事務所
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西
10丁目南大通ビル4階
TEL:011-272-0588
FAX:011-272-0589
 
 



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