作成日:2025/02/25
2025年度 高年齢者雇用安定法改正に伴う就業規則の改正等について
2025年度 高年齢者雇用安定法改正に伴う就業規則の改正等につきまして、ポイントをお知らせいたします。
1.高年齢者雇用安定法改正に伴う就業規則の改正
2013年「高年齢者雇用安定法」の改正により改正施行された時点で、継続雇用対象者を労使協定で限定して実施していた企業については、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢に応じて段階的に継続雇用年齢を引き上げることで「対象者を限定したままでもよい」という経過措置が設けられました。この経過措置期間が2025年3月31日で終了します。4月1日以降は、企業は希望者全員に65歳まで雇用機会を確保しなければなりません。そこで、継続雇用対象者に経過措置を設けていた企業は、今年4月までに就業規則を改正しなければいけません。下記に就業規則の改正案を載せておきますので、ご参考にしてください。なお、改正をする事業主は、「第二種計画変更申請書」を北海道労働局に提出してください。
【改正案】
(定年等)〜第2項を労使協定基準の条文からこの条文に改正する〜
1 従業員が満60歳に達した日を定年とし、60歳に達した日の属する月末日をもって定年退職日として退職とする。
2 前項にかかわらず、定年に達した従業員が定年後も引き続き雇用されることを希望する場合は、第●条(解雇)又は第●条(退職)に該当する事由のない者については、最長65歳まで嘱託として継続雇用する。
2.高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます
高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。令和7年3月31日以前に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方は現行の支給率に変更はありません。
当該給付金額をもとに定年後の再雇用後の新賃金を策定している事業主は、注意をしてください。