お知らせ
お知らせ
作成日:2020/12/04
事務所だより2020年12月



副業・兼業の労働時間管理は大変ですよ 

 最近、多くの企業で従業員の副業・兼業を認める動きがでてきていますが、注意しなければならないのが、自社の労働時間と副業先等での労働時間の通算しなければならないことです。厚生労働省では9月にガイドラインを改訂し、労働時間の通算方法や割増賃金の具体例を示しましたが、これが結構複雑です。  具体例を示します。
 事例@:A社で「所定労働時間4時間」と労働契約している労働者が、同一日にB社と「所定労働時間4時間」と労働契約を結び、A社で1時間残業した場合。まずA社とB社の所定労働時間を合わせて8時間。A社での残業時間1時間は法定労働時間8時間を超えていますので、「A社」が割増賃金を支払わなければなりません。A社の担当者は「ウチでは5時間しか働いていなのになぜ割増賃金を支払うの」といった不満が出るでしょうね。
 事例A:A社で「所定労働時間3時間」と労働契約している労働者が、同一日にB社と「所定労働時間3時間」と労働契約を結び、A社で2時間残業し、その後B社で1時間残業した場合。まずA社とB社の所定労働時間を合わせて6時間。先に働いたA社の労働時間2時間分は法定労働時間8時間以内なので割増なし、後の「B社」で働いた1時間分が割増賃金の支払い義務があります。複雑ですから対応にはよく注意してください。




    ご相談・お問合せ
宮島社会保険労務士事務所
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西
10丁目南大通ビル4階
TEL:011-272-0588
FAX:011-272-0589
 
 



メールマガジンのお申込み
当事務所ではメールマガジンを発行しています。
お申込みはこちらから
※「お問合せ内容」欄に「メールマガジン希望」とご入力下さい