お知らせ
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作成日:2020/09/09
事務所だより2020年9月



テレワークと労働時間管理

 新型肺炎コロナウィルスの影響でしょうか、最近テレワークという言葉が定着しました。その際、従業員が通常のオフィスから自宅で勤務するため、これまでの労務管理とは別の労務管理が必要じゃないですかといったお問い合わせがあります。結論から申し上げるとテレワークを導入するからといって今までの労務管理と大きく変える必要はありません。
 
 特に労働時間管理ですが、これまで1日8時間、週40時間制の固定的な労働時間制度を入れているのであれば、引き続きこの制度を使っても問題ありません。
 
 ところが、テレワークを導入するにあたって、使い慣れない裁量労働制やフレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制を検討したいと息巻く経営者も多くいらしゃいます。確かに各労働時間制度にはメリットも多くありますが、いろいろな制約や固定的な労働時間制度に比べて使いづらいデメリットも多くあります。また一旦、新制度を導入した後に、新制度はやっぱり使いにくいよね、と言って元に戻そうとすると、今度は従業員側から労働契約の不利益変更だ何だと言われ、結局無駄な時間を費やす羽目になります。新制度導入時はよく内容を検討して慎重に対応することをお勧めします。




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