作成日:2020/07/01
事務所だより2020年7月
雇用調整助成金の不正請求にご注意
新型コロナウィルスの影響で、多くの企業が事業規模の縮小を余儀なくされ、従業員を休ませる際に休業手当の支払いの原資として雇用調整助成金を申請しています。
現在、この助成金は、従前より需給のための条件が大幅に緩和され、助成内容や対象も大幅に拡充されています。しかし、利用にあたっては、「不正受給」を行わないよう十分気をつけなければいけません。万が一、不正受給が判明した場合は、簡単に言うと、次のような対応が取られます。
@当該助成金の全額返還、
A延滞金(年3%)と返還で求められた額の20%相当額の支払い
B5年間は雇用保険料を財源としたすべての助成金の受給禁止
さらに、この不正受給が特に重大、または悪質と認められた場合は企業名や代表者名などの企業情報が公開されるばかりか、刑事告訴(詐欺罪)までも行われます。
不正受給をすると、企業の社会的信用が大きく失墜し、事業の継続にも影響が出ます。 極めて厳しい経済情勢下にありますが、「不正な手段を使っても得をしたい」という考えではろくなことが起きませんので避けた方が無難です。