お知らせ
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作成日:2020/06/03
事務所だより2020年6月



年金制度改革関連法が成立しました

 5月29日に年金制度改革関連法案が成立しました。主な変更点は次の通りです。

一、社会保険の適用が拡大します。
 パートタイマーなどの短時間労働者が厚生年金に加入しやすくするため、現在、従業員「501人以上」の企業に勤めていることが条件となっている企業規模の要件が段階的に緩和されます。2022年10月に「101人以上」に、2024年10月に「51人以上」まで、2段階で引き下げます。

二、在職中の年金受給が見直されます。
 在職中の老齢厚生年金受給者で、60歳から64歳の人については、年金が減らされる収入の基準額を今の月額28万円から47万円に引き上げます。一方で、65歳以上の人については、今の月額47万円で据え置かれました。

三、受給開始年齢の選択肢が拡大されます。
 年金の受給開始年齢は、現在、60歳から70歳の間で自由に選ぶことができます。高齢者の就業機会の拡大にあわせ、受給開始年齢の選択肢の幅を75歳まで拡大し、60歳から75歳の間で選べるようになります。年金額は、65歳より早く受け取り始めた場合は、減額されますが、減額率は、今の0.5%から0.4%に縮小されます。一方、65歳より遅らせた場合は1か月あたり0.7%増えます。75歳から受け取り始めると、65歳からの場合と比べ、年金額は84%増えることになります。




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