作成日:2020/03/05
事務所だより2020年3月
新型コロナウィルスで休職
新型コロナウィルス感染者が増える中、企業の従業員への対応について厚生労働省から基本方針やQ&Aが出されています。少し分かりづらい表現がありお問い合わせが多いところがあります。
多いのが、従業員から「37.5度以上の発熱がありました。」と告げられた場合にどうするかです。Q&Aでは、「新型コロナウィルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、・・・病気休暇制度を活用することなどが考えられます。」としながら、一方で「使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には『使用者の責に帰すべき事由による休業』 に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」とあります。病欠を言い出した方が負けみたいな表現になっています。変ですよね。ポイントは、労務の提供が可能かどうかという客観的事実にあります。一般的に37.5度以上の高熱が出れば、「労務の提供」ができる状態ではないので欠勤となります。有給があれば有給休暇扱いとしてもいいし、有給がなければ無給の欠勤扱いとなります。