お知らせ
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作成日:2019/12/03
事務所だより2019年12月



同一労働同一賃金が施行されます@

 働き方改革の一環で、令和2年4月1日より同一労働同一賃金(パートタイム・有期労働法)が一斉に施行されます(中小企業は翌年4月1日より)。
 同一労働同一賃金とは、同じ職場内で同じ仕事をする正規社員と非正規社員の賃金や待遇の格差をなくすという考え方です。これから数回にわたり同一労働同一賃金制度の内容や対応策について触れてみたいと思います。

 まず法律のポイントですが、三つあります。

一、均衡・均等待遇規定を明確にしたこと。
聞き慣れない言葉ですが、分かりやすく言うと、正規社員と非正規社員の
@お仕事の内容や責任の程度はどうか、
A異動・配置転換・転勤等があるか、
Bその他の事情があるかを考慮して下さいということで、両者間に@とAが同じだったら「差別的な取扱い」は禁止です。これが均等待遇です。@Aは同じでもBがあれば「不合理な待遇差」は禁止となります。これが均衡待遇です。均等待遇はキツイ規定で、均衡待遇は、合理的とは言えないけれど不合理とまではいえないよねといった若干ゆるい(?)規定です。

二、非正規社員等を雇入れるときや説明を求められたとき、待遇差について説明しなければなりません。

三、行政は会社に報告、助言、指導、勧告ができます。




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