お知らせ
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作成日:2019/10/03
事務所だより2019年10月



仕事中のケガ―労災保険と給与の関係

 「社員が仕事中にケガをしてしまい、数週間ほど仕事を休みました。労災保険からの所得給付の他に、会社も責任があるので一部給与を支払って問題ありませんか」といった質問が寄せられました。
 結論からいえば、支払う金額によります。
 業務上の事由による負傷・疾病の療養のため働くことができず賃金を受けとっていない人には、休業4日目より労災保険から「休業補償給付」や「休業特別支給金」によって、直前の賃金の概ね80%が支給されます。
 3日目までは会社が少なくとも平均賃金の6割ほどを支給すのが一般的です。
 労災事故に際して会社が責任を感じて、休業中の賃金の一部を社員に支払うケースはありますが、休業補償給付の額と同額以上を支払ってしまうと労災保険から支給される「休業補償給付」や「休業特別支給金」が支給されなくなりますので注意してください。
 ただし、同額未満であれば全額支給されます。例えば、会社が賃金の20%を支給すれば、労災給付の80%と合わせて100%の補償をすることができます。




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