作成日:2019/06/10
事務所だより2019年6月
まだまだ続く働き方改革関連法@
働き方関連法が可決され今年の4月より一部施行されました。これで終わりかと思いきや、政府は希望する高齢者が70歳まで働けるようにするための高年齢者雇用安定法改正案を示しました。企業に主に70歳まで定年を延長することを努力義務として課すものです。 以前の法改正でもあったように、将来的に義務化される可能性があります。
背景には年金制度の問題があります。政府は年金の支給年齢開始年齢の引上げをはかりたくて躍起です。またそのツケを企業に押し付けるのでしょうか。これが開始されるとサラリーマンのときに50年近く厚生年金保険料を支払った後、いったい何年間年金をもらえるのでしょうか。
ついこの間まで今後100年間、年金制度は安心であると豪語したのに、政府(金融庁)は、公的年金だけでは満足する生活ができないから、今さら「自助」努力をしなさいと言っています。全くチグハグな制度改正が行われています。その都度の付け焼刃的な改正ではなく、超少子高齢化社会の出現に伴う、この国の雇用のあり方、年金制度を含めた社会保障制度の仕組み全体を検討した働き方改革が望まれるところです。