お知らせ
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作成日:2019/02/07
事務所だより2019年2月



2019年ゴールデンウィーク(GW)の取扱い@
 

 今年のGWは10連休と決まりましたが、会社就業規則では、会社の休日は「国民の祝日」となっている以上、GWについては10連休にせざるを得ないのでしょうか。仮に、どこかで出勤する場合、休日出勤扱いになるのでしょうか。  

 祝日法では、国民の祝日は現在1年に16日ありますが、2019年に限り、これに加えて5月1日、10月22日が祝日となります(法第二条)。また、国民の祝日に挟まれた平日があるときは、国民の休日として休みになります(法第三条)。今年は5月1日が国民の祝日ですので、4月30日と5月2日が国民の休日となります。  

 このように、国民の祝日と国民の休日が組み合わされて、今年のGWは10連休となります。ただし、国民の祝日や国民の休日が、「会社の休日」になるかどうかは会社の就業規則や個々の労働契約で決められますので、全ての会社が10連休になるわけではありません。会社の就業規則で、休日は「国民の祝日」としている場合、祝日法でいう「国民の休日」は休日ではないことになります。つまり、4月30日と5月2日は休日ではなく労働日になります。しかしこれでは形式的過ぎて、従業員は納得しないですよね。国民の祝日と国民の休日との違いを理解していないでしょうし、会社もこれまで暦日通りに休日を運用して、国民の休日を会社の休日としています。つまり今回も両日とも休日とするのが基本です。




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